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遺言書の内容を誰にも知られたくない!どうしたら良い?

遺言書の内容を生前は誰にも知られない「秘密証書遺言」

当コラムでは、これまでに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2種類の遺言書の作り方などをご紹介しています。
このうち、「自筆証書遺言」の場合、保管中に誰かに見られてしまう恐れがあります。
「公正証書遺言」の場合、公証人や2名の証人に遺言書の内容を知られますし、作成後に遺言書の写し(正本や謄本)を保管中に見られてしまう恐れもあります。

そこで、全く内容を知られる恐れのない種類の遺言書として、「秘密証書遺言」があります。
この記事では、その作り方を簡単に説明いたします。

参考記事1⇒遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)
参考記事2⇒自筆証書遺言の作り方
参考記事3⇒公正証書遺言の作り方

ƒ秘密証書遺言

秘密証書遺言を作成する手順

秘密証書遺言は、公証役場に行って公証人に関与してもらう必要があります。
次の手順で作成します。

1.遺言の内容を書く

遺言書を残そうとする人が遺言書を作成します。
ただ、自筆証書遺言のように全文を自筆する必要はありません。
もちろん自筆で記載しても差し支えありませんが、自分でパソコンなどを使用して作成しても良いですし、第三者に作成してもらっても構わないのです。
遺言書を残す人が、公証人に対して「自分の真の気持ちが書かれたものであること」、「内容が正しく書かれていること」を伝えることで内容が保証されるからです。

また、日付を記載する必要もありません。
遺言書を残す人が公証人に遺言書を提出した日を公証人が記録するので、この日が遺言書の作成日として、遺言能力があったかどうかや、複数の遺言書を残したときの作成の前後の基準になるからです。

2.署名・押印する

遺言書を残す人が、作成した遺言書に署名・押印しなければいけません。
署名は自分自身でしなければいけません。

3.封入・封印する

作成した遺言書を、封筒などの適当な封筒に入れます。
その封筒に封をして、遺言書に押印した印鑑を使用して封印をします。

4.公証人に提出する

封印した封筒を、公証人に提出します。
そして、公証人と証人2人以上の目の前で、「この封筒の中に入っている遺言書が、自分自身の気持ちで書いたものであること」「自分自身の氏名、住居、職業、生年月日」などを、公証人に対して伝えます。

5.公証人などによる署名・押印

公証人が、遺言書が入っている封筒に、「提出日」「遺言書を残す人が申述した内容」を記載します。
さらに、そこに「遺言書を残す人」「公証人」「証人2名以上」が署名・押印します。
この署名は、それぞれ本人が自分でしなければいけません。

誰にも知られない遺言書

結局、「秘密証書遺言」は役に立つのか??

簡単に説明いたしましたが、以上の手順で作成されるのが「秘密証書遺言」です。
最大のメリットは、誰にも見せずに作成すれば、公証人や証人を含めて、誰にも遺言書の内容を知られることがないということです。

封印されて公証人や2名以上の証人が署名した後も、他人が開封しない限り、家庭裁判所の検認期日まで内容を知られることがありません。
また、「公正証書遺言」に比べると、費用も定額で済みます。

このようなメリットから、「秘密証書遺言」は、遺言書の内容を知られたくない方には活用できるかも知れません

しかし、正直に申し上げて、「秘密証書遺言」はあまりオススメいたしません。

その理由は、まず、「自筆証書遺言」同様に、遺言書を残した方が亡くなったあと、家族等が家庭裁判所にいって「検認」という面倒な手続きをしなければならないからです。
また、「公正証書遺言」は、公証人や2名以上の証人に内容を知られてしまいますが、これらの人たちから内容が他人に漏れることは、通常は考えられないからです。

むしろ、参考記事1~3に記したとおり、「公正証書遺言」のメリットを考えると、遺言を残そうとする人の気持ちを適切に表現し、その当人が亡くなった後のトラブルを防止し、スムーズに相続手続きを進められることを考えれば、「公正証書遺言」の方が優れているといえるからです。

ですから、遺言書を残そうとする人には「公正証書遺言」をオススメいたします。
参考までに、このように「誰にも内容を知られたくないという人のための遺言書がある」ということを、知っていただけたら幸いです。

参考記事1⇒遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)
参考記事2⇒自筆証書遺言の作り方
参考記事3⇒公正証書遺言の作り方

秘密証書遺言より公正証書遺言がオススメ

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