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家庭を捨てた母は、父の財産を相続できますか。

母は、父や私たち兄弟がいる家庭を捨てて、家を出て行ってしまいました。数年前のことです。
一般には理解されないことかも知れませんが、本当に時々メールのやり取りをすることはありますが、母は家を出て以来、家には一度も戻ってきていません。
別の男と暮らしているというウワサも聞きます。
父は、そんな母のことを自分から口にするようなことはありませんでしたが、結局、離婚届は出さないままでした。
そんな父が、先日、急死しました。
父の気持ちを思うと、いたたまれません。
私たち兄弟の感情としては、身勝手とはいえ母には母の事情があると思ってはいますが、母には父の遺産を相続させたくありません。
身勝手な母にも父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    亡くなった方の配偶者である以上、相続する権利があります。

    相続に関するご質問ありがとうございます。
    実際のご夫婦の関係はともかく、法律上の夫婦である以上は、お母様にも亡くなったお父様の遺産を相続する権利があります。

    配偶者の相続

    離婚をしていなければ、法律上は夫婦のままです。

    お母様と亡くなったお父様は離婚されていなかったとのことですから、お母様に対して色々な感情をお持ちになることは理解できるところではありますが、お母様は「配偶者」として、お父様の遺産を相続する権利があります。

    たとえ、ご両親の間で離婚に向けた協議が進んでいたとしても同じです。

    もっと極端に言えば、ご両親が離婚の訴訟中であったとしても、まだ離婚をしているわけではありませんから、法律上は「婚姻している状態は続いている」ということになり、お母様は亡くなったお父様の遺産を相続する権利があるのです。

    まずはお父様の相続について、お母様と遺産分割の話し合いをして、合意ができたらしっかりした遺産分割協議書を残しましょう。

    上記のとおり、法律上はお母様にも亡くなったお父様の遺産を相続する権利があります。

    しかし、お母様も家に戻られていないようですし、あなたやあなたのご兄弟も、お父様の遺産をお母様に相続させたくないという気持ちをお持ちのようですから、まずは相続人全員が集まってお父様の遺産をどのように相続するかという話し合い(遺産分割協議)をする際にその気持ちを伝え、お母様を説得してはいかがでしょうか。

    もし、お母様がご自身の行動を振り返り、あなた方の説得に対して「私は一銭も相続しない」などと応じて、遺産分割の話し合いがまとまるのであれば、それで解決です。

    ただし、その合意内容を遺産分割協議書にする際には、後々に争いになってしまうことがないよう、法的に問題のない遺産分割協議書を作らなければなりません。
    行政書士などの専門家に相談することを強くお勧めいたします。

    場合によっては、家庭裁判所の調停というのも方法のひとつです。

    協議をしても合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、そこで遺産を分割することも方法のひとつです。

    相続と遺産分割協議

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