
相続財産に銃砲刀剣類がある場合、都道府県の教育委員会への登録変更が必要です
鉄砲や刀剣類は、原則として所持を禁止されています。
ただし、美術品や骨董品としての価値があるものは、例外として都道府県の教育員会に登録すれば所持することができます。
火縄式銃砲などの古式銃砲や美術品としての価値がある刀剣類などです。
亡くなった方が登録をした銃砲刀剣類を所持していた場合、所有者の変更届をしなければいけません。
もし、相続財産の中に銃砲刀剣類があったけれど、登録そのものがされていない、あるいは登録されているかどうか分からないということであれば、それを調査して登録をしなければいけません。
銃砲刀剣類を相続したときの登録・登録変更は当事務所にご相談ください!
銃砲刀剣類を相続した際の手続き
都道府県の教育委員会への登録変更(所有者変更)の届出が必要になります。
そのために、登録したときの登録証が必要になります。
もし、この登録証が見当たらない時には、警察への遺失届をした後、現物確認審査を受けなければなりません。
また、そもそも銃砲刀剣類の登録そのものがされていない、あるいは登録されているかどうか分からないということであれば、それを調査して新たに登録しなければなりません。
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当事務所は、松本市をはじめ長野県全域で業務を承ります
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北佐久郡(軽井沢町、御代田町、立科町)
南佐久郡(小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村)
埴科郡(坂城町)
北高井郡(小布施町、高山村)
下高井郡(山ノ内町、木島平村、野沢温泉村)
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