なんでも相談

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2015.10.17

公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直すことはできますか?

宮澤先生初めまして。長野県松本市の相続悩み人と申します。
自分の死後の相続を考えた時に、公正証書遺言を残した方が家族たちが楽だろうと考え、1年ほど前に公正証書遺言を作成しました。

その際には、やはり家を継ぐ長男にすべての財産を相続させた方が良いだろうと考え、長男に全財産を相続させるという内容の遺言にしました。
しかし、この1年悩み、嫁に出て行ったとはいえ、もう一人の子どもである長女のことも考えてあげないといけないなと思うに至りました。

ただ、実は現在病院に入院中のため、公正証書遺言を作るために行政書士先生と打ち合わせをすることも、公証役場に行くのも正直言ってしんどい状況です。

できれば自分で書いて新しい遺言を残したいと考えています。
1年前に作った公正遺言証書を全面的に変える形で、自筆の遺言を作成しても、有効でしょうか。
良いお知恵をいただきたくお願い申し上げます。

長野県松本市の相続悩み人より