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宮澤優一事務所
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2015.11.04
先日の相続セミナーに参加させていただいた松本市に住んでいる者です。 相続セミナーでは分かりやすいご説明をありがとうございました。 相続セミナーでお話しになったことと存じますが、今一度お尋ねしますことをご容赦ください。 相続分というのが法律で決まっているそうですが、私は、妻と3人の子の相続の分け前については、今のうちに法律で決められている相続分と違う割合で決めておきたいと考えています。 このようなことは差し支えありませんでしょうか。