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行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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2015.11.10
松本市に住む夫婦です。 子どもはいません。 お互いの両親は既に他界しています。 退職をして老後の生活を送っておりますが、最近、お互いがこの世を去ったときのことを話します。 相続のことを調べたところ、私がこの世を去ることになれば、私の財産は妻と私の兄弟が相続人になることが分かりました。 兄弟と仲違いしているわけではありませんが、やはり私の財産は妻に全て相続させて、妻に安心して幸せに生活してもらいたいと思っています。 そのようなことはできますか。