行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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なんでも相談
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2017.01.09
私の夫は、晩年病気がちとなり、長らく病気療養した後に亡くなりました。
その病気療養の間、介護が必要となった夫を、ずっと私が介護してきました。
実は、夫には離婚した先妻がおり、その先妻との間に娘が2人います。
とはいっても、その娘2人は私のことを毛嫌いしていることもあって、夫のところを尋ねてくることはほとんどありませんでした。
夫が遺した財産について相続手続きをするためには、夫の遺産相続について、この娘2人と話し合いをしなければなりません。
私としては、夫の娘ですから相続の権利があることは承知していますが、全く夫の世話に関わってこなかった娘達の態度に釈然としません。
そして、私はこれから一人で生活しなければなりません。
遺産相続には寄与分というものがあって、亡くなった方に対して貢献した場合には、他の相続人よりも多くの相続分が認められると聞きました。
私が夫の介護に尽くしてきたことは、遺産相続で寄与分として認められるのでしょうか。