なんでも相談

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2017.01.23

遺言の金額が訂正されている場合、遺言は無効?

自筆で書かれた父の遺言書が見つかりました。
ただ、気になるところがあるのです。
一度書いた600万円という金額が800万円と訂正されていることです。
この訂正は、ビジネス書類の訂正のように、二重線を引いて印を押して、「6」を「8」に書き換えてあるだけなのです。
私なりに調べたところ、遺言書の正しい訂正方法は、ビジネスマナーよりもっと厳しいルールがあると知りました。
その厳しい方法で訂正されていない父の遺言書は無効になってしまうのでしょうか?