気軽に頼れる「老いじたく&相続」安心案内人
行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
お気軽にご相談ください
0263-88-3323
平日 9:00-19:00
メールでのお問合せ
>
なんでも相談
2015.04.12
親には家族同然に可愛がっている飼い犬がいます。 お金を残したところで犬が使えるわけもありませんが、親は飼い犬のことを家族と思っていて、わずかながらでもお金を残してあげたいと言っています。 私としても、親の気持ちであれば、できるなら叶えてあげたいと思うのですが、そのようなことができるのでしょうか。