行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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なんでも相談
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2015.12.08
12年前に夫が亡くなった際に、私は夫名義であった土地や家なども含めて、夫の遺産のほとんど全てを長男に相続させることにしました。
私は、夫名義であった家に、長男とその嫁と孫2人と同居していましたから、「ゆくゆく長男のお世話になるのだから、面倒なことはせずに、今のうちに長男に全てを相続させておこう。」と考えたのです。
ところが、その長男が昨年45歳の若さで死んでしまいました。
長男の遺産は、長男の嫁と2人の孫が相続することとなりました。
その結果、家は長男の嫁名義となってしまい、私としては何となく居心地が悪いです。
少しでも、長男の遺産を私が相続することはできないでしょうか。