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宮澤優一事務所
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2015.05.09
私の死後、私の財産は相続人である夫と母親に相続されることが分かりました。しかし、夫に財産を残したくないので、母親に財産を相続させるという遺言書を残そうと考えています。 それでも夫には遺留分があるので、夫が遺留分を請求すれば、夫に私の財産が渡ることが分かりました。 それなら、財産を母親に生前贈与すればどうなるでしょうか。 私が母親に生前贈与した分に対しても、夫は遺留分を主張できるのでしょうか?