行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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なんでも相談
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2015.06.06
父が亡くなったので、相続手続きをしなければなりません。
父は自分で事業をやっていた関係で、遺産といえばかなり多額な借金だけで、その他に何も残していないことが分かっていますので、父の遺産は相続人全員で相続放棄をしようと考えています。
相続人の関係ですが、父は妻(つまり私の母親)と20年以上前に離婚しています。
子どもは、長男である私のほか弟がいます。
ただ、この弟は、母の再婚相手と養子縁組しています。
まず、このような場合には、弟も相続放棄の手続きをしなければいけないのでしょうか。
そして、亡くなった父には、母親と兄弟がいます。
母親は重度の認知症で介護施設に入所しています。
兄弟はもともと2人で、2人とも元気に生きています。
この人たちも相続放棄をしなければいけないということでしょうか。
恐れ入りますが、教えていただきたく投稿しました。
よろしくお願いします。