行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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なんでも相談
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2015.10.12
先日、宮澤先生の相続セミナーに参加させていただきました。
とても、分かりやすく勉強になりました。
セミナーの中で、「相続人の中に認知症のように正常な判断能力を失った方がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことができない。」という話しがありました。
実は、先日、母親が他界したのですが、父親がアルコール依存症のため入院治療中なのです。
遺産分割協議を進めたいのですが、相続人の1人である父親がアルコール依存症の場合、そのままでは遺産分割協議を進められないということでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。