行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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なんでも相談
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2015.12.09
父が死亡し、相続人である母と私たち兄弟3人が話し合って、父の遺産を分け合いました。
特にもめることなどなく、次のように相続しようということで話がまとまりました。
私たち兄弟は、父が残していた幾つかの預金口座を相続したわけですが、それぞれの口座に残っていた現金を相続しようということで話しがまとまり、実際に相続した割合は大体このような割合です。
だいぶ差がありますが、弟も妹も母親もこれに納得しています。
気になるのは、法律で決められている割合とずいぶん違っているということです。
後からもめたりするのは御免です。
このように法律で決められた相続分と大きく違う割合で遺産分けしても問題ないでしょうか?