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宮澤優一事務所
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なんでも相談
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2017.02.08
父が遺言を残して亡くなりました。
相続人は、私の母親、長男である私、長女である妹の3人です。
父の遺言には、「自宅の土地と建物は長男である私に、残りの財産は母と妹で半分ずつ相続させる」といったことが書かれていました。
しかし、この遺言を父がいつ書いたのか分かりませんが、私は現在、実家とは別の地で生活をしており母と妹夫婦が同居していますので、父の遺言どおりに遺産分けをすると、私たち家族にとってはとても都合が悪いです。
このような状況でも、父の残した遺言に従わなければいけないのでしょうか。