行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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なんでも相談
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2015.04.02
父が亡くなって半年経って、初めて父が消費者金融から多額の借金をしていたことが分かりました。
相続放棄は、3ヶ月以内にしなければいけないということは知っていました。
しかし、父には特段の財産もありませんでしたが、まさか借金があるとは知らなかったので、相続放棄の手続きをしていませんでした。
それが、つい最近になって、消費者金融から「父親の相続人であるあなたが、3か月以内に相続放棄をしなかったので、父親の負債を負うことになる。」との通達が届きました。
先ほども書いたとおり、私は父に借金があることなんて知らなかったのです。
この父の借金の返済を拒否することはできませんか。