宮澤優一事務所

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遺言を見つけた時、どうしたら良いですか

テレビドラマなどを観ていると、遺言を見つけた家族が勝手に開封して、モメたり感動したりしているシーンを目にするのですが、確か遺言は勝手に開けてはいけないと法律で決められていると、テレビか何かで観たことがあります。
遺言を見つけた時にはどうするのが正解なのでしょうか。教えてください。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    自筆証書遺言は、見つけてもすぐに開けてはいけない!

    確かにドラマなどでは、家族が自宅などで遺言書を見つけて、その場で開封してしまうシーンを目にすることがありますね。
    ご質問のとおり、これは法律違反です。

    民法第1004条には、「遺言書を残した人が亡くなったあと、遺言書を発見した人は、すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して『検認』を請求しなければならない」と定められています。
    簡単に言いますと、遺言書を見つけたら、その遺言書を家庭裁判所に持って行って、家庭裁判所で手続きをしてから開封しなければいけないということです。
    この『検認』という手続きをせずに遺言書を開封してしまうと、「5万円以下の過料」を科せられてしまいます。(民法第1005条)

    万が一、家庭裁判所で『検認』の手続きをする前に遺言書を開封してしまった場合でも、そのままの状態で家庭裁判所に提出し、『検認』の手続きをしましょう。
    厳密に言えば、『検認』の前に開封してしまえば法律違反です。
    それでも、開封後であっても、きちんと家庭裁判所に提出して『検認』の手続きをすれば、過料が科せられることは少ないようです。

    『検認』の手続きをどのように進めたら良いかについては、コラムにも記してありますので、こちらもご参考になさってください。
    ⇒「自筆証書遺言は、そのままでは使えません!~遺言書の検認~」

    見つけた遺言書を破り捨てたりした場合はどうなるか?

    余談になりますが、もし見つけた遺言書を書き換えたり、破り捨ててしまったり、隠したりした場合にはどうなると思いますか。

    その場合には、相続人となることが出来なくなってしまいます。
    相続人になる資格を失ってしまうのです。(民法891条5号)
    自分に不利なことが書いてある可能性があったとしても、くれぐれも破り捨てたり隠したりせず、家庭裁判所で『検認』の手続きを受けましょう。

    相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

    ⇒「相続」に関するコラム
    ⇒「遺言書」に関するコラム
    ⇒「老後のそなえ」に関するコラム

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