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成年後見制度

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知っておきたい
「成年後見制度」の基礎知識

目次

  1. ①成年後見制度を活用すると、こんな困りごとを解決できます
  2. ②元気なうちから将来に「そなえる」『任意後見制度』
  3. ③すでに判断能力が低くなっている方を「たすける」『法定後見制度』
  4. ④「成年後見制度」利用のための手続きと費用

①成年後見制度を活用すると、こんな困りごとを解決できます

もし、貴方が認知症にかかって判断能力を失ったとき、貴方の財産がどうなるか考えたことはありますか。

成人であれば、自分のことは自分で考えて、自分で決めなければいけません。しかし、認知症にかかってしまった場合、一人で考えて、自分にとって不利益の無いように判断して、財産を管理したり、様々な手続きを行ったりことができるでしょうか。それは難しいだろうというのは、容易に想像できると思います。

家族がいれば安心と思う方もいるかもしれませんが、実は、そうとも限らないのです。

例えば、原則として預金は本人でなければ、家族といえども下ろすことはできません。不動産を売ることもできません。認知症の両親を介護するためにお金が必要になったとしても、子は両親の財産に手を付けることはできないのです。家族が知らない間に認知症の親が高額な商品を購入してしまうことだって考えられます。それでは困ってしまいますね。そうしたときに活用できるのが「成年後見制度」です。

成年後見制度は、認知症や障害により判断能力が衰えた方が、サポートを受けながら安心して生活を送るための制度です。そのようなサポートをしてくれる人のことを「成年後見人」と呼びます。成年後見人には、家族が選ばれることもあれば、司法書士や行政書士や社会福祉士が選ばれることもあります。

成年後見人は、認知症にかかった本人の想いを大切にしながら、本人の代わりに生活プランやその為のお金の使い方といった計画を立てます。そして、その計画どおりに生活ができるように、お金などの財産管理をするのです。 具体的には、福祉サービスの利用や入院等の手続き。不動産のような大きな財産の売買契約。親族の相続を受けることとなった場合の相続手続き。本人が十分に理解できないまま結んだ不当な契約の取り消し。そうしたことを行って、本人の暮らしをサポートしていきます。

②元気なうちから将来に「そなえる」『任意後見制度』

任意後見制度は、健康なうちに、将来、認知症に罹った時に備えて成年後見人を決めておく制度です。おひとりさま、お子様のいないご夫婦、身近に頼れる親族がいない方に知っていただきたい制度です。

今がどんなに元気であっても、将来、判断能力が衰えてしまう可能性は誰にもあります。そこで、元気なうちに、もし自分自身が判断能力が衰えてしまったら何をしてもらいたいか、何をしたいかという本人の意思や方針をあらかじめ契約で決めておく。そして、その契約に基づいて、支援者が日常生活、病気の治療、財産管理などについて適切な支援を行う。それが「任意後見制度」です。

③すでに判断能力が低くなっている方を「たすける」『法定後見制度』

認知症等で判断能力が低下すると、本人はもちろん、本人を支える家族や福祉関係者も困ります。法定後見制度は、既に判断能力が不十分となってしまった人を助ける為の制度です。

認知症や知的障がいなどにより判断能力が衰えた方は、日常生活で様々な問題に直面します。日常で必要なサービス、例えば介護サービスなどを受ける必要がある時にも、自分自身では適切に利用契約を結ぶことができません。その他、詐欺や悪徳商法の被害に遭ってしまう可能性だってあります。

このように、既に判断能力が衰えてしまった方が、その人らしく生活できるように、支援者が犯罪被害に遭うなどの不利益が無いように、その方をお守りし支援する。それが「法定後見制度」です。

④「成年後見制度」利用のための手続きと費用

「任意後見制度」と「法定後見制度」では、利用するための手続き方法や費用が違います。

「任意後見制度」を利用するためには、判断能力がしっかりしている元気なうちに、成年後見人になってもらいたい人(任意後見受任者)と一緒に公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。病気等で公証役場に行くことができない場合には、公証人に出張してもらうこともできます。

「法定後見制度」を利用するためには、本人が実際に住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申立て(申請)をします。必ずしも住民票に記載されている住所ではないところに注意が必要です。 例えば、住民票が長野県松本市の住所になっていても、東京都内の介護施設に長く入居している場合には、その介護施設の所在地を管轄する裁判所に申立てをします。支部でも構いません。裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

※詳しい手続きのことや費用のことは、別のページで紹介いたします。

ほんの一例ですが、こんな具合に。
このホームページをご覧になって、詳しくはお気軽にご相談ください。

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