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相続

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知っておきたい
「遺言書」の基礎知識

目次

  1. ①遺言書とエンディングノートは全く別物です
  2. ②「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い
  3. ③遺言書で指定できること、指定できないこと
  4. ④遺言書を作成する際に、気を付けなければいけないこと

①遺言書とエンディングノートは全く別物です

詳しくはエンディングノートのページに記しますが、エンディングノートは、言い換えればお手紙に近いものです。お手紙ですから、法的な効力はありません。

一方で「遺言書」は、遺産の分け方を指定したり、子を認知したり、お墓や仏壇の承継者を指定したりするなど、最後の意思表示をする『法律文書』です。 エンディングノートとの最大の違いは、「遺言書」には法的な効力があることです。その分、法律で「遺言書は、こういうことを、こういう風に書きなさい」と定められています。その定めをきちんと守って作られた遺言書は、法的な効力があり、遺言書に書かれた内容が実現されるのです。

遺言書とエンディングノートは、どちらが「良い」とか「悪い」ではなくて、上手に使い分けることが大切です。

②「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」では、有効なものであれば、どちらも法的な効力に優劣はありません。それぞれ作成方法や長所短所が違うのです。

2つの違い

自筆証書遺言
自筆証書遺言の長所は、何といっても手軽に自分だけで作成できることです。 自分だけで作成できるので、費用も手間も掛かりません。筆記用具さえあれば作成できる手軽さが、自筆証書遺言の最大にして唯一の長所です。 逆に言うと、その手軽さが短所にもなります。自分だけで作成できてしまうので、法律上の不備があったり、その遺言書が本人の意思で作成されたことを証明することが難しかったりします。ですから、自筆証書遺言に対する信頼度はどうしても低くなります。「この遺言書は、本当に本人が作ったものなのか」という疑問を持たれやすいということです。他にも短所が多くあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人と証人2人の目の前で作成されます。 そのため、本人が自分の意思で作成した遺言書であるという信頼性が高くなります。また、公証人という法律の専門家が作成するので、遺言書の内容についても不備が生じる危険性は極めて低いといえます。総じて公正証書遺言は信頼性が高いため、遺言書の有効無効をめぐるトラブルに発展する可能性はかなり低いでしょう。これが長所です。 しかし、必要書類を集めたり、打ち合わせを重ねたり、費用がかかるなど、遺言書を作成するために手間と費用がかかることが短所です。
ポイント
自筆証書遺言と公正証書遺言では、長所と短所が反対です。そこで、自筆証書遺言の「手軽に作成できる」というメリットを活かして、まずは自筆証書遺言を作成し、後々に公正証書遺言に切り替えるというのも方法のひとつです。

③遺言書で指定できること、指定できないこと

遺言書で指定できることは、法律でしっかり定められています。

代表的なことは次のとおりです。

  1. 各相続人がどれだけ受け取れるかという割合・・・(相続分の指定
  2. 各相続人がどれだけ受け取れるかという割合・・・(相続分の指定
  3. 遺産を相続人以外の誰に贈与するかということ・・・(遺贈
  4. お墓の管理など、祖先の祭祀(さいし)をする人・・・(祭祀主催者の指定
  5. 結婚している女性以外の女性との間に生まれた子どもの認知
  6. 自分を虐待したり侮辱するなどした相続人の相続権を廃除すること・・・(推定相続人の廃除)
  7. 遺言書の内容を、自分の死後に実現するための手続きをしてくれる人・・・(遺言執行者の指定)
  8. 生命保険金の受取人を指定したり、変更したりすること
  9. 遺産の運用や管理を第三者に信託すること・・・(信託の設定)
  10. 自分の遺産をもとにして、公益法人を設立すること・・・(財団法人の設立)

遺言書は、このような内容を書かなければならない法律文書です。逆に言えば、これ以外のことを書いても、法的な効力はありません。

④遺言書を作成する際に、気を付けなければいけないこと

遺言書は、ただ単に「誰に何をあげる」といったことを書けば良いのかというと、それでは足りません。 遺言書の目的は、「相続で家族がモメないこと」そして「スムーズに相続手続きが行われること」です。せっかく苦労して遺言書を残しても、遺言書の内容が足りないために、相続トラブルのもとになったり、相続手続きの支障になるようでは意味がありません。 想いを正確に伝え、家族に幸せを届けるための遺言書を残すためには、6つの大きなポイントがあります。

「その他の財産」を誰に相続させるのかを書く
遺言書には基本的に価値の高い財産について「誰に何を相続させるのか」を書くことがほとんどですが、それ以外の財産を誰に引き継がせるのかも、記載しておくことは円満・円滑な相続には欠かせません。
祭祀(さいし)主宰者(お墓などを引き継ぐ人)を誰にするか書く
お墓の承継をめぐる争いが家族・親族の間で始まってしまうと、なかなか解決を見ることなく、大変根深いものになってしまいます。祭祀主宰者を指定した方が、トラブル防止になります。
「逆縁」のような万が一が起きたらどうするかを書く
親より先に子が亡くなってしまうことを「逆縁」といいます。この「逆縁」のような万が一に備えて、そのような場合にはどうするのかを書いておきます。
遺言執行者を誰にするか書く
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、様々な手続きを行う人のことです。遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者ひとりで遺言書の内容を実現することができます。
一言、気持ちを書き添える
遺言書に今の気持ちなどを書くことを「付言(ふげん)」といいます。「付言」には法的な効力はありません。しかし、遺言書を残した方の気持ちが書かれていることで、相続人は遺言書の内容を受け入れやすく、遺言書の内容が実現しやすくなる効果が期待できます。
実印で捺印する
法律上、遺言書には捺印しなければならないとされています。印については特に法律で指定されていないので、認印でも構いません。
しかし、遺言書でモメる原因のひとつに「本当に本人の意思で書かれたものかどうか。」「誰かに無理矢理書かされたのではないのか。」という疑いを持たれることがあります。実印を捺印した方が、本人の意思で作られたものであることを証明しやすいでしょう。

ほんの一例ですが、こんな具合に。
このホームページをご覧になって、詳しくはお気軽にご相談ください。

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