気軽に頼れる「老いじたく&相続」安心案内人
行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
お気軽にご相談ください
0263-88-3323
平日 9:00-19:00
メールでのお問合せ
>
なんでも相談
2016.04.17
少し趣向を凝らした遺言書を作りたいと考えています。
例えば英語で書いた遺言書は有効でしょうか?
また、草書体で書いた遺言書は法的に認められるのでしょうか?
教えてください。