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何人かの人に対して遺言書を書く場合の注意点

遺言書を書こうと考えています。

自分の人生を振り返ってみると、家族以外にもお世話になった方や大切な友人がいることに、改めて気付かされます。

そうすると、遺言書に書きたいことが多くて、1つの遺言書にまとめるのが難しくて困っています。

そこで、何人かの人に対して、それぞれ個人宛で遺言書を書こうと思いつきました。

このようなことは可能でしょうか。

可能であれば、遺言書を書く時に注意しなければならないことはありますでしょうか?

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    複数の遺言書を作成した場合、その内容に食い違いがある部分は、後に作成された遺言書が有効です。

    遺産相続に関する遺言書は、法的に認められた形式のもの以外は効力を持ちません。

    しかし、逆に考えれば、それ以外の個人宛の遺言書では好きなことを伝えることができるということです。

    ですから、何人かの人に対して遺言書を書きたいとお考えであれば、ぜひ遺言書を書いてください。

    注意しなければならない点は1点。

    「法律で認められた形式で複数の遺言書を作成した場合、その内容に食い違いがある部分については、後に作成されたものが有効となる」ということです。

    法的に認められない遺言書もトラブルの種になる

    遺産相続などについて、この遺言書にはこう書いてあったけど、こちらには反対のことが書かれているというように、遺言書の内容に食い違いがあると、無いように食い違いがある部分については、後に作成された遺言書が有効となります。

    つまり、前に作成された遺言書は無効になるということです。

    しかし、法律的には無効になるといっても、人間の感情は簡単に「ああそうですか、無効ですか」と理解しません。

    たとえ遺言書に書かれた遺産相続の内容が僅かな額であったとしても、一度手にした気持ちになった財産が無かったことになってしまうとなると、無効になった遺言書によって財産を受け取るはずだった方に、「せっかく手にした財産を手放したくない」という感情が湧いてしまいます。

    こうして、法律的には無効になる遺言書も、トラブルになる可能性があるのです。

    複数の遺言書を書く場合には、こうしたことを十分に考慮しなければいけません。

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