行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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2026.10.09
ペットのお話です
犬や猫と暮らしている方から、
「自分に何かあったら、この子はどうなるんだろう」
という心配を伺うことがあります。
では、遺言書に、
「私の財産500万円を、愛犬ポチに遺す」
と書いておけばいいのでしょうか。
実は、
これはできません。
どれほど大切な「家族」であっても、
ペット自身が財産を相続したり、
遺贈を受けたりすることはできないからです。
では、
どうすればいいのでしょう。
方法の一つが「負担付遺贈」です。
例えば、
「愛犬ポチを引き取り、適切に飼育することを負担として、○○さんに500万円を遺贈する」
というように、
ペットのお世話をしてもらうことを「負担」として、
人に財産を遺す方法です。
ただし、
大切なのは遺言書を書くだけではありません。
「娘なら飼ってくれるだろう」
「友人ならきっと引き取ってくれる」
と、こちらだけで決めてしまうのは危険です。
ペットを迎えるということは、
その後の生活や費用も引き受けるということ。
だからこそ、
元気なうちに、
「もし私に何かあったら、この子をお願いできる?」
と、きちんと話し合い、
引き受けてくれる方の意思を確認しておくことが大切です。
そしてこれは、
これからペットを飼おうと考えている方にも知っていただきたいことです。
私たちはつい、
「この子を最後まで大切に育てよう」
と考えます。
もちろん、それは大切なこと。
でも、
自分の方が先にいなくなる可能性だってあります。
そのとき、
誰がこの子を引き取るのか。
どこで暮らすのか。
飼育に必要なお金をどうするのか。
そこまで準備しておくことも、
ペットを家族として迎える責任の一つなのだと思います。
「自分がこの子を最後まで看る」だけでなく、
「もし、この子を残して自分が先にいなくなったら」
まで考えておく。
大切な家族のための「老いじたく」は、
人間だけの話ではありませんね