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2026.10.08

【「死後事務委任契約」って何?亡くなった後のことは、誰がやってくれる?】

見守り契約」
「財産管理等委任契約」
「任意後見契約」


に続いて、

「死後事務委任契約」

のお話です。

名前だけ見ると、
少し難しそうですよね。

簡単にいうと、

自分が亡くなった後に必要になるさまざまな手続きを、

元気なうちに信頼できる人へお願いしておく契約

です。

たとえば、

・医療費や福祉サービス利用料などの精算
・ご遺体の引き取り、葬儀、火葬、納骨などの手続き
・住居の片づけや明渡し
・電気、ガス、携帯電話などの解約
・関係者への連絡
・本人に関する未払いの税金や各種費用の精算

など。

頼れる家族等がいれば、

実際にはその方々が担っていることも多いかもしれません。

でも、

子どもがいない。

子どもに障害や病気がある。
親族が遠方にいる。
きょうだいも高齢や病気。
親族とは長く交流がない。

そんな場合、

「自分が亡くなった後、誰がこれをやるの?」

という問題が出てきます。

だから私は、

頼れる身寄りがいない方ほど、
死後事務委任契約を検討する意味は大きいと考えています。

日本公証人連合会も、

信頼する人に亡くなった後のさまざまな事務を委ねる方法として、

死後事務委任契約を案内しています。

ここで一つ、豆知識です。

死後事務委任契約は、

法律上「必ず公正証書にしなければならない」という契約ではありません。

当事者間で適切に契約を結べば、

私文書でも成立し得ます。

それでも私は、
公正証書で作成することを強くおすすめしています。

なぜなら、

この契約が実際に必要になるときには、
本人はもう契約内容を説明できないからです。

「本当に本人が頼んだのか」
「本当にこの内容まで任せたのか」

後から疑問が生じる可能性があります。

公正証書は、

公証人が本人の意思を確認して作成する公文書で、

強い証明力があります。

日本公証人連合会も、

亡くなった後に効力を発揮する契約では、

本人の意思を担保するため公正証書を利用することが適当としています。

そして、

もう一つ重要な点があります。

死後事務委任契約に、

「医療費を支払う」
「葬祭費を支払う」
「未払いの福祉サービス費を精算する」

と書いてあったとしても、

受任者が、

亡くなった本人の銀行口座や相続財産を自由に使える、

という意味ではありません。

本人が亡くなれば、

その財産は相続の問題になります。

つまり、

「支払う仕事を頼んである」ことと、
「その支払いに使うお金を確保してある」ことは別問題

なのです。

ここ、

とても大切です。

実務では、

必要な費用をあらかじめ預けておく方法などが検討されることがありますが、

預託金の管理にもリスクがあります。

死後事務を実行するための資金確保が、

実務上の課題といえます。

そこで私は、

死後事務委任契約だけを単独で考えない

ことが大切だと思っています。

たとえば、

遺言書も併せて作成し、

誰に財産を残すのか。
誰を遺言執行者にするのか。
亡くなった後の費用をどう確保するのか。

まで一緒に設計する。

死後事務の受任者と遺言執行者を同じ人にすることも、

連携を取りやすくする一つの方法です。

ただし、

遺言執行者になれば、

医療費や葬祭費などを何でも自由に相続財産から支払える、

という意味ではありません。

遺言執行者の権限は遺言を実現するためのものですから、

支払資金の確保や権限は、契約・遺言・相続関係を踏まえて個別に組み立てる必要があります。

だからこそ、

「亡くなった後のことは、この人にお願いしてあるから大丈夫」

だけではなく、

その人が実際に動ける仕組みまで作っておく。

ここまで考えることが大切です。

見守り。
財産管理。
任意後見。
死後事務。
そして遺言。

制度を使うこと自体が、
老いじたくの目的ではありません。

自分の人生の時間軸に沿って、
「誰が、いつ、何をするのか」をつないでおく。

必要な仕組みを、必要な分だけ組み合わせておく。

それが、
私が考える「老いじたく」です。