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行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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2015.11.12
私ども夫婦には子どもがおりません。 両親も既に亡くなっています。 夫婦それぞれに兄弟はまだ元気でいます。 私ども夫婦は、このたび養子縁組をすることにしました。 そこで知りたいのは、養子がいる場合に、もし私が死んだ時の相続です。 私が死んだ時、私の遺産は養子に相続されるのでしょうか。 それとも、私の兄弟に相続されるのでしょうか。