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行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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2015.11.14
私の夫は昨年、交通事故で急死しました。 私たち夫婦には、まだ幼い長男と長女がいます。 そして、夫が亡くなったときには、私のお腹の中には赤ちゃんがおり、夫の死後、無事に出産しました。 近いうちに夫の相続手続きをしなければならないのですが、この夫の死後に誕生した子も、夫の遺産の相続人として手続きをしなければいけないのでしょうか。