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宮澤優一事務所
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2017.01.24
私の父は、生前に遺言書を作成していて、その内容は「兄が全財産を相続する」というものでした。 その遺言書の内容に、もちろん不満はありましたが、もめるのも嫌でしたから了承しました。 ところが、その遺言書は、兄が既に判断能力の衰えた父に無理やり書かせたものであることが分かりました。 私は、裁判で遺言書の無効を訴えたいと思っていますが、もし遺言書が無効となった場合、既に兄に相続されてしまった遺産はどうなるのでしようか。