なんでも相談

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2017.01.25

印鑑の押印ではなくて、拇印がしてある遺言は有効?

母は、私に全財産を贈るという遺言を残して亡くなりました。
頭はしっかりしていた母は、自分で遺言を書いたのです。
自筆証書遺言というものです。
ところが、その自筆証書遺言には、印鑑の押印がなく、そのかわりに拇印が押されていました。
他の姉妹から、「その遺言は無効なんじゃないか」と文句を言われています。
この遺言は有効でしょうか、無効でしょうか。