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行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
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2016.04.30
私には、実の息子同然に長らく一緒に暮らしてきた甥がいます。 自分の子供ではありませんが、事情があって長らく一緒に生活してきました。 甥が成人してからも、お互いに支え合って生活してきました。 私としては親のような気持ちでいますが、養子縁組をしているわけではありません。
ふと、自分にもしものことがあったら、家や車や貯金などの財産はどうなるのだろう、誰が相続することになるのだろうと心配になりました。 今も一緒に暮らしている甥に相続させたいです。
甥は相続人になれるのでしょうか。