宮澤優一事務所

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亡くなった父にローンがある場合の遺産分割方法

亡くなった父の遺産に、自宅の土地と建物があります。
ただ、この土地を購入して家を建てたときのローンが残っています。
兄弟とも話し合い、父と同居していた私が、自宅の土地と建物を相続し、ローンも一緒に相続したいと考えているのですが、そのようなことは可能でしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    債権者の承諾があれば、あなただけローンを相続することができます。

    亡くなった方のローンや借金(債務)は、相続分に従って分割されて、相続人一人一人が承継することになります。

    ただし、全ての相続人で話し合って、一人がその債務を引き受けるという合意をすることができます。

    ただし、その場合、債権者の承諾が必要です。

    借金(債務)の相続の基本

    ローンというのは、被相続人であるお父様の金融機関に対する借金(債務)です。

    このような借金(債務)は、相続によってどうなるのかを説明いたします。

    借金(債務)は、相続の対象になり、相続人が承継することになります。

    そして、借金(債務)の相続人への帰属のしかたについては、遺産分割協議をしなくても当然に分割されて、共同相続人が相続分に応じて債務を承継し、ほかの共同相続人の承継する債務について連帯責任を負うことはないとされています。

    ご質問の場合で、被相続人であるお父様の金融機関に対する借金(債務)が1,000万円残っており、あなたを含むお子様2人が相続人である場合、お子様2人がそれそれ500万円の借金(債務)を承継することになります。

    この場合、債権者にとっては、相続という偶然の事情によって、1人に貸したはずのお金(債権)が細分化されて取り立てが繁雑になってしまいます。

    そればかりか、相続人の中にお金がない者がいると、取り立てが不可能になってしまいます。

    しかし、判例は一貫してこの考え方を取っており、遺産分割の調停や審判の実務もこれに従っています。

    借金(債務)の相続と遺産分割協議との関係

    上記のとおり、借金(債務)は、相続の開始によって当然に共同相続人に分割されて承継されるので、遺産分割協議の余地はないことになります。

    裁判例においても、「遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配せられるものではない。」と明示するものが多数あります。

    積極財産というのは、プラスの財産、つまり、もらって嬉しい財産ということです。

    消極財産というのは、マイナスの財産、つまり、借金(債務)のことです。

    したがって、理論上は、被相続人の借金(債務)は遺産分割の対象になりません。

    しかし、実際には、積極財産についての遺産分割協議や遺産分割調停の際に、借金(債務)の承継について話合いがなされ、相続人の間で、ある特定の相続人だけが借金(債務)を引き受けるような合意がなされることがあります。

    このような合意は、借金(債務)を相続人が分割承継することを認めたうえで、相続人の間で「この人が借金を引き受ける」という契約を交わしたことになります。

    これを「免責的債務引受契約」といいます。

    そして、この「免責的債務引受契約」は、債権者の承諾が必要になります。

    ですから、ご質問についてのお答えは、「相続人の1人であるあなたが、ローンを全部引き継いで、ほかの相続人が借金(債務)を免れるためには、相続人間で合意した上で、債権者である金融機関の承諾を得る必要がある。」ということになるのです。

    債権者(金融機関)の承諾を得られなかったらどうなるか。

    「免責的債務引受契約」について、債権者(金融機関)の承諾が得られない場合、借金(債務)を引き受けたという効果は、相続人間でしか認められません。

    つまり、金融機関に対して「私1人が借金(債務)を引き受けましたよ。」と言えないのです。

    したがって、ご質問の場合、あなた以外の相続人であるご兄弟は、債権者である金融機関から相続分に従った請求があった場合、「自分は借金(債務)を引き受けていない。」と拒むことはできません。

    ただ、借金(債務)を引き受けていないご兄弟が、債権者である金融機関からの請求に応じて借金(債務)を支払った場合、ご兄弟は、借金(債務)を引き受けたあなたに対して「代わりに払ったから返してね」と請求(求償といいます)することはできます。

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