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2026.10.22

【相続放棄は無理でも、「遺留分の放棄」は生前にできる】

相続の世界には、

遺言によって、

財産を子どもの一人に独り占めさせようとしても、

ほかの相続人に

「最低限の取り分」

が残る仕組みがあります。

昨日予告した

「遺留分(いりゅうぶん)」

のお話です。

■ 遺留分とは?

亡くなった人の夫や妻、子ども、親には、

法律で守られた「最低限の取り分」があります。

それが遺留分です。

(兄弟姉妹には遺留分はありません)

子どもの遺留分は、

原則として法定相続分(本来の取り分)の2分の1。

例えば、

母はすでに亡くなっていて、

父の財産が2000万円、

子どもは長男と二男の2人。

このような相続関係であった場合、

父が「全財産を長男に」という遺言を残しても、

二男は長男に、

500万円を支払うよう求めることができます。

本来もらえるはずだった1000万円の、

2分の1にあたる額です。
(※借金や生前贈与などがない、単純化した例です。)

■ 生前に手放すこともできる

この「最低限の取り分」である「遺留分」は、

親が元気なうちに、

あらかじめ手放しておくことができます。

これが「遺留分の放棄」です。

昨日お話しした相続放棄は、

生前にはできませんでした。

ここが大きな違いです。

ただし、

生前に遺留分を放棄するには、

家庭裁判所の許可が必要です。

なぜ、

家庭裁判所の許可が必要なのか。

それは、

親などから無理やり遺留分を手放させられることを防ぐためです。

そのため家庭裁判所は、

✔ 本人が自分の意思で決めたのか

✔ 手放す理由に納得できるものがあるか

✔ 生前に援助を受けているなど、見返りがあるか

といった事情を踏まえて、

許可するかどうかを判断します。

一度許可されると、

簡単には取り消せません。

■ どんなときに使われる?

✔ 家業や自宅を、跡を継ぐ子にまとめて残したい

✔ 障がいのある子に、より多くの財産を残したい

こうした場面で、

遺言や生前の贈与と組み合わせて使われます。

■ 気を付けたい2つのこと

① 遺留分を放棄しても、相続人でなくなるわけではない

遺留分を放棄しても、

相続する権利までなくなるわけではありません。

例えば、

遺言がなければ、

遺留分を放棄したとしても、

ほかの相続人と遺産の分け方を話し合う立場はそのままです。

② 借金を引き継ぐ可能性は残る

遺留分を手放しても、

財産を受け継ぐ立場(相続人)であることは変わりません。

親に借金があれば、

相続によって引き継ぐ可能性があります。

借金を含めて相続したくない場合には、

相続が始まってから、「相続放棄」を検討する必要があります。

「遺留分」は、

家族の誰かが置き去りにされないための、

大切な仕組みです。

一方で、

それを手放すことが、

家族みんなの安心につながる場合もあります。

大切なのは、

親子できちんと話し合い、

納得したうえで準備をすることですね。