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宮澤優一事務所
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2015.03.31
成年後見制度は、どのような時に必要になるのでしょうか。
実は、多くの方にとって身近なことで必要になるものなのです。
多くの方にとって必要となる代表的な事例を解説いたします。
定期預金の解約ばかりではありません。
高額の振込みなど、金融機関での手続きが必要になったとき、本人が認知症などによって判断能力の低下している場合には、金融機関から法定後見制度の利用が求められます。
認知症などによって判断能力の低下している場合、その方が単独で不動産の売却をすることができません。
法定後見制度を利用して売却する必要があります。
認知症などによって判断能力の低下している方は、相続人となったとき、遺産分割の話し合いで自分の意思を表示することができません。
本人に代わって遺産分割の話し合いに参加してもらうために、法定後見制度を利用する必要があります。
高齢の方は詐欺や悪徳商法のターゲットにされやすいものです。
法定後見制度を利用することで、詐欺や悪徳商法の被害を防止することができます。
実は、親族による年金や預貯金の使い込みは、結構多くあります。
認知症に罹ってから、親族に多くの財産を使い込まれてしまい、介護施設の利用料を支払うこともままならなくなってしまい、市の保護施設に行かなければならなくなってしまった方もおります。
親族による財産管理が不安な方は、法定後見制度の利用を検討した方が良いでしょう。
知的障がいや精神障がいをもつ子供がいる場合、親が高齢になるにつれて、その子供の世話が難しくなってきます。
親は、自分の老後や死後に、その子供が幸せに暮らしていけるか不安を抱えて過ごすことになります。
「親亡き後の問題」と言われています。
そうした場合、その子供に法定後見制度を利用すれば安心です。
「孤独死」という言葉をリアルな不安として抱えている高齢の方は多いものです。
いわゆる「おひとりさま」と言われる、一人で暮らしておられる高齢の方はなおさらです。
また、人はいつ認知症などによって判断の応力が衰えるか分かりません。
安心した老後を迎えるために、任意後見制度を利用するのは、とても有効な老後のそなえと言えるでしょう。
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