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2015.05.07
公正証書遺言は、公証人と証人2人の目の前で作成されるので、本人が自分の意思で作成した遺言書であるという信頼性が高くなります。
また、遺言書の原本を公証人役場で保管してくれますから、紛失したり、偽造・変造・破棄されてしまう危険性はありません。
遺言書の内容についても、公証人という法律の専門家が作成するので、不備が生じる危険性は極めて低いといえます。
総じて公正証書遺言は信頼性が高く、遺言書の有効無効をめぐるトラブルに発展する可能性はかなり低い。
これが公正証書遺言のメリットです。
自筆証書遺言に比べて時間と費用が掛かりますが、遺言書を残すのであれば公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、まずは行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
公正証書遺言は公証人に作成してもらいます。
そして、法律では、公正証書遺言の作成するためのルールが次のとおり定められています。
なお、遺言書を残したい方が病気などのため署名できなかったり、口や耳が不自由な方でも公正証書遺言を残すことができます。

遺言書を残したい人が証人2人を公証役場に連れて行けば、すぐに公正証書遺言が作成できるかというと、そう簡単ではありません。
戸籍などの必要な書類を集めたり、遺言書の内容についてしっかりまとめておかなければならないからです。
相続や遺言に関する知識が必要となります。
そこで、公正証書遺言を作成する際には、まず行政書士などの専門家に相談することをオススメいたします。
通常、公正証書遺言が完成するまでには、1ヶ月~2ヶ月程度の時間がかかります。
概ね、次のような流れで進んでいくというイメージですので、参考になさってください。
1.遺言書を残す人が公証役場に行く。
2.公証人に自宅や入院先の病院などに出張してもらう。

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