行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
気軽に頼れる「老いじたく&相続」安心案内人
行政書士・社会福祉士
宮澤優一事務所
ブログ
ブログ
2015.06.07
「自分の死後、この人には財産を相続させたくない。」
そのような相続人がいる場合、その者から相続の権利を奪うことができる制度があります。
これを「相続廃除」といいます。
例えば、自分の子どもが、自分の財産を相続させたくないと決断させるような非行を犯した場合、家庭裁判所の審判または調停によって子どもの相続権を奪うことができるのです。
相続廃除は、次のような場合に、家庭裁判所に請求することができます。
相続廃除は、「相続人から相続の権利を奪う」という大変重大なことです。
ですから、相続廃除の請求を受けた家庭裁判所は、その請求を慎重に判断します。
その結果、その相続人から相続の権利を奪うか否かを家庭裁判所が決めるというわけです。
相続廃除を請求する方法は、2つあります。
2の場合には、遺言書を残した方が死亡した後に、その遺言書で指定した遺言執行者が家庭裁判所に相続廃除の請求を行うことになります。
誰にどれだけ相続されるのかというのは、自動的に決まるわけではありません。
法律で定められていますが、それは「ひとつの目安」と考えて良いのです。
ご自身に思うところがあれば、自由に遺言書に残すこともできますし、場合によっては、この「相続廃除」で自分の子どもに相続させないという選択もできるのです。
ということです。
ご自身のエンディングをいかにするか、様々な選択肢の中から検討する材料としてください。

⇒「相続」に関するコラム
⇒「遺言書」に関するコラム
⇒「老後のそなえ」に関するコラム