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こんなときに成年後見制度が必要です!

成年後見制度が必要となる代表的な事例

成年後見制度は、どのような時に必要になるのでしょうか。
実は、多くの方にとって身近なことで必要になるものなのです。
多くの方にとって必要となる代表的な事例を解説いたします。

成年後見制度が必要

1.銀行の手続き

定期預金の解約ばかりではありません。
高額の振込みなど、金融機関での手続きが必要になったとき、本人が認知症などによって判断能力の低下している場合には、金融機関から法定後見制度の利用が求められます。

銀行の手続き

2.不動産の売却

認知症などによって判断能力の低下している場合、その方が単独で不動産の売却をすることができません。
法定後見制度を利用して売却する必要があります。

不動産

3.遺産分割

認知症などによって判断能力の低下している方は、相続人となったとき、遺産分割の話し合いで自分の意思を表示することができません。
本人に代わって遺産分割の話し合いに参加してもらうために、法定後見制度を利用する必要があります。

遺産分割協議

4.詐欺・悪徳商法の被害防止

高齢の方は詐欺や悪徳商法のターゲットにされやすいものです。
法定後見制度を利用することで、詐欺や悪徳商法の被害を防止することができます。

詐欺・悪徳商法被害の防止

5.年金や預貯金の使い込み防止

実は、親族による年金や預貯金の使い込みは、結構多くあります。
認知症に罹ってから、親族に多くの財産を使い込まれてしまい、介護施設の利用料を支払うこともままならなくなってしまい、市の保護施設に行かなければならなくなってしまった方もおります。
親族による財産管理が不安な方は、法定後見制度の利用を検討した方が良いでしょう。

親族による使い込み

6.障がいを持つ子供がいる(親亡き後の問題)

知的障がいや精神障がいをもつ子供がいる場合、親が高齢になるにつれて、その子供の世話が難しくなってきます。
親は、自分の老後や死後に、その子供が幸せに暮らしていけるか不安を抱えて過ごすことになります。
「親亡き後の問題」と言われています。
そうした場合、その子供に法定後見制度を利用すれば安心です。

成年後見・親亡きあとの問題

7.老後へのそなえ

「孤独死」という言葉をリアルな不安として抱えている高齢の方は多いものです。
いわゆる「おひとりさま」と言われる、一人で暮らしておられる高齢の方はなおさらです。
また、人はいつ認知症などによって判断の応力が衰えるか分かりません。
安心した老後を迎えるために、任意後見制度を利用するのは、とても有効な老後のそなえと言えるでしょう。

成年後見で老後のそなえ


相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

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  • 近藤祐二 より:

    成年後見制度と遺言書はどちらが優先しますか。

    • 行政書士 宮澤優一 より:

      ご質問ありがとうございます。

      しかしながら、ご質問の意図が不明確で分かりづらいので、正しい回答ができません。
      恐れ入りますが、今一度、ご質問の意図を明確にしていただければ、回答いたします。

      なお、判断能力が十分なうちに遺言書を残していれば、成年後見制度を利用した後にお亡くなりになったとしても、もちろん遺言書は有効です。

      逆に、判断能力を欠く状態になって成年後見制度を利用するようになってから遺言書を残した場合には、問題です。
      原則として、15歳以上の者であれば遺言書を残すことができます。
      ですから、成年被後見人、被保佐人、被補助人であっても、遺言書の内容をしっかり理解し、その遺言書を残すことによってどのような結果になるかをしっかり理解できる能力(これを「遺言能力」といいます)があれば、遺言書を残すことができます。

      しかし、成年被後見人は判断能力を欠く状態にあるわけですから、原則として遺言能力はありません。
      もし、一時でも能力を回復している状態であれば、医師2人以上に立会ってもらい、その医師により「一時的に遺言書を残すことができる状態であった。」と遺言書に付記してもらえば、遺言書を残すことができます。
      ただ、このようなことは現実的には難しいと思います。

      以上のことから、成年後見制度の利用を始めてから遺言書を残すことはできず、残したとしても無効となる恐れが高いといえます。

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