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宮澤優一事務所
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2015.03.06
原則として、お亡くなりになった方が亡くなった時に持っている財産全てが相続されます。
お亡くなりになった方名義のもので、現金に換えることができるものは、すべて相続財産になるということです。
例えば、お財布の中に入っているものは全て相続財産です。
自動車などの動産や、土地や建物などの不動産も、もちろん相続財産です。
プラスの財産ばかりではありません。
借金のような債務も相続されますので、ご注意ください。
ただ、次のようなものは相続財産にはなりません。
ご注意ください。
※こうしたものを「祭祀財産」と言いますが、祭祀財産は、先祖の供養・祭祀をすべき者(祭祀主催者)が承継します。
※祭祀主催者は、亡くなった方が指定した人や地域の慣習により決められます。(指定や慣習がない場合には、家庭裁判所の審判で決めることになる場合もあります。)
香典は、亡くなった方への弔意、遺族への慰め、葬儀費用など遺族の経済的負担を軽減などを目的するものです。
いわば、香典は、遺族や祭祀主催者への贈与です。
ですから、香典は相続財産に含まれません。
香典は、葬儀費用に充当するのが一般的です。
もし、葬儀費用に充当してもなお香典が余ったような場合には、その後、祭祀主催者が供養・祭祀するための費用に用いることができます。
次のようなものは、相続財産にはなりません。
※相続税法上は、生命保険も相続財産として計上するので注意が必要です。
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