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公正証書遺言が無効になってしまうこともあります。

公正証書遺言であっても、どんな人でも残せるわけではない!

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて信頼性が高く、遺言書の有効無効をめぐるトラブルに発展する可能性はかなり低いというメリットがあります。
しかし、そんな公正証書遺言も無効になってしまうことがあります。

公正証書遺言が無効になる

公正証書遺言が無効になってしまう原因・理由

遺言書を作成する際には、遺言書を残そうとする人に「遺言能力」が無ければいけません。
「遺言能力」というと難しい感じがしますが、「遺言書の内容をちゃんと理解して、その内容がどういうことかをちゃんと理解している」ということです。
簡単に言ってしまえば「心身ともに元気でいること」と言っても良いでしょう。

公正証書遺言が無効になってしまう原因・理由の多くは、遺言書を作成した時に、この「遺言能力」が無かったとされてしまうことです。
例えば、認知症などによって判断能力が低下した高齢者の遺言書です。

裁判によって争われ遺言書が無効とされたケースの中には、認知症に罹った高齢者の周囲にいる一部の者が、その高齢者の財産を狙って、そのような遺言書を書くように誘導した事例が多くあります。

遺言書の有効無効が争われる事例・認知症

公正証書遺言が無効とされた事例(遺言能力が無いとされた事例)

  • 遺言書を残した人が、パーキンソン病によって言語機能が失われた状態で遺言書が作成された事例
  • 重度の認知症に罹っていると診断されている状態で遺言書が作成された事例
  • 中度の認知症に罹っている状態の人が、わずかな間に改印届までして、ほとんど付き合いの無い者に対して「全財産を残す」という内容の遺言書が作成された事例
  • 脳梗塞の症状が悪化して入院する直前に遺言書が作成され、入院後に「認知症」と診断された事例

遺言書は元気なうちに残すことが大切!

上記のとおり、いくら信頼度が高い公正証書遺言とはいっても、遺言書を残す方の「遺言能力」が低下している場合には、かえってトラブルの元となってしまう可能性があります。
遺言書を作成するのに、早すぎるということはありません。

遺言書は元気なうちに残すこと。

トラブル無く、気持ち良くスムーズに相続手続きを終わらせ、残された家族に自分の想いや感謝の気持ちをしっかりと形にして残すためには、それが一番大切です!

遺言書は元気なうちに残しましょう

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