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要注意!「保証人」も相続されます!

相続されるのはプラスの財産ばかりではありません!

相続で気をつけなければいけないことのひとつに「保証人」があります。
「保証人」というのは、言ってみれば隠れた債務、つまり借金と同じです。

ご存じのとおり、借金は相続されます。
その点も、「保証人」という債務は借金と同じです。
亡くなった方が誰かの「保証人」になっていれば、相続人はその「保証人」という債務も相続することになるということです。

相続と保証人

保証人になっていることを、家族に知っておいてもらいましょう

怖いことに、亡くなった方が「保証人」になっているかどうかというのは、なかなか分かるものではありません。
「保証人」になったという契約書さえ持っていない場合がほとんどでしょう。

もし、あなたが誰かの「連帯保証人」になっていたとすると、自分の死後、家族に迷惑をかけてしまう可能性があります。
あなたの死後は、家族が「連帯保証人」を相続しますから、時間が経って元々借りていた人が破産してしまった場合には、家族が「連帯保証人」として借金の返済を請求される可能性があるからです。

ですから、もしあなたが誰かの「保証人」になっているとしたら、「誰の保証人になっているのか」「いくらの借金に対しての保証人なのか」を家族に伝えておくべきです。
生前に言いにくいのであれば、遺言書やエンディングノートにそのことを記し、自分の死後、確実にその遺言書やエンディングノートが家族の手に渡るように手配しておくことです。

なぜなら、そのことを家族が知っていれば、家族はあなたが亡くなった時、遺産を相続するのか、それとも相続放棄するのかを選択することができるからです。

親に相続の話をする

相続のことを考えることは、家族への幸せを考えることと同じ

相続のことを考えるというのは、残された家族に対していかにして幸せを届けるかということを考えることと同じだと思います。
遺言書やエンディングノートを書くということは、残された家族に対して幸せを届けるための手段のひとつです。

「死後のことを考えることは縁起が悪い」とか「暗くなる」というふうにお考えになる方もおられるかと思いますが、決してそうではありません。
家族に幸せを届けられるように、あるいは迷惑をかけないように、生前の元気なうちに考えておくことはとても前向きで明るくて、みんなの幸せづくりのためにとても大切なことだと思います。

相続を考えることは家族の幸せを考えること

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