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何が相続されるのか ~相続される財産の範囲~

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続される

原則として、お亡くなりになった方が亡くなった時に持っている財産全てが相続されます。
お亡くなりになった方名義のもので、現金に換えることができるものは、すべて相続財産になるということです。

例えば、お財布の中に入っているものは全て相続財産です。
自動車などの動産や、土地や建物などの不動産も、もちろん相続財産です。

プラスの財産ばかりではありません。
借金のような債務も相続されますので、ご注意ください。

相続される財産

相続財産にならないもの

ただ、次のようなものは相続財産にはなりません。
ご注意ください。

①亡くなった方ご本人以外の権利や義務とするのが不適当なもの

  • モデルになったり、絵を描くという約束
  • 生活保護の受給
  • 恩給の受給
  • 公営住宅の使用権
  • 雇用契約による労働

②先祖を供養・祭祀するためのもの

  • 祭具(位牌、仏壇仏具、神棚、十字架)
  • お墓

※こうしたものを「祭祀財産」と言いますが祭祀財産は、先祖の供養・祭祀をすべき者(祭祀主催者)が承継します。
※祭祀主催者は、亡くなった方が指定した人や地域の慣習により決められます。(指定や慣習がない場合には、家庭裁判所の審判で決めることになる場合もあります。)

③香典

香典は、亡くなった方への弔意、遺族への慰め、葬儀費用など遺族の経済的負担を軽減などを目的するものです。
いわば、香典は、遺族や祭祀主催者への贈与です。
ですから、香典は相続財産に含まれません。

香典は、葬儀費用に充当するのが一般的です。
もし、葬儀費用に充当してもなお香典が余ったような場合には、その後、祭祀主催者が供養・祭祀するための費用に用いることができます。

④死亡によって生じる権利だが、亡くなった方の権利に属さないもの

次のようなものは、相続財産にはなりません。

  • 死亡退職金(法律、就業規則などによって受給者の順位や範囲が決まっています。)
  • 遺族年金(受給される方の権利ですから、相続財産ではありません。)
  • 生命保険金(受取人が配偶者や子などであれば、相続財産になりません。受取人が亡くなった方本人であれば相続財産になります。)

※相続税法上は、生命保険も相続財産として計上するので注意が必要です。

 

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