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遺言書を残した方が良い人「親子で同居している」

相続トラブルが潜んでいます。親子で同居している家庭。

親が亡くなると、基本的には親の全財産が相続の対象になります。
そして、その財産は、遺言書がなければ、相続人全員で話し合って決めた割合か、法律で定められた割合で相続人同士が分け合うことになります。

ですから、もしあなたが、亡くなった親と同居しており、その土地や建物が亡くなった親の名義である場合、あなたにご兄弟がいれば、そのご兄弟と一緒に土地や建物を分け合うことになるわけです。

そのため、もしその兄弟が「法律で定められた割合の遺産をもらう。」と主張した場合、あなたが引き続きその土地・建物に住み続けたいのであれば、その土地・建物の評価額のうち、法律で定められた割合に相当する金額を兄弟に渡さなければなりません。
そうしなければ、その土地・建物に引き続き住み続けることは出来なくなってしまうのです。

当然、そんなことになれば、それをきっかけに兄弟仲にヒビが入ってしまうことだって考えられます。

親子同居なら遺言書が必要

親が亡くなった後も、同居している子どもが安心して今の土地・建物に住み続けるために必要なこと

それでは、どうしたら親が亡くなった後も引き続き、その土地・建物に確実に住み続けられるのでしょうか。
それは、親に「あなたが引き続き住み続けることが出来るように、土地と建物をあなたが相続できる内容の遺言書」を残してもらうことです。
そうすれば、親が亡くなった時に、土地・建物の所有権があなたに移ります。
他の兄弟と、土地や建物を分け合わずに済むというわけです。

遺言書を残す際の注意点

といっても、強制的に親に遺言書を書かせるようなことがあってはいけません。
無理矢理に遺言書を書かせることは法律で禁じられています。
もし、そのようなことをすれば、「相続欠格」といって、相続人としての資格がなくなってしまうこともあります。

親孝行を重ねながら、まずはあなた自身が相続や遺言について理解し、時間をかけて親に気持ちの整理とアプローチをしていくことが大切です。
逆に、あなたが親の立場であれば、残された家族に不要な争いをもたらさないよう、上手な遺言書の活用を検討してはいかがでしょうか。

 

 

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