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2015.03.06

遺言書が自宅で見つからなかった場合に探して欲しい「公証役場」

公正証書遺言なら、すぐに見つけられます!

お亡くなりになった方が、遺言書を公証人が作成する「公正証書遺言」として残していた場合、その遺言書は公証役場に保管されています。
ですから、もし自宅で遺言書を見つけられなかった場合には、公証役場で遺言書があるかないかを確認しましょう。
もしかしたら、無いと思っていた遺言書が見つかるなんてことがあるかも知れません。

公正証書遺言検索システム

公証役場でどうやって確認するの?

お亡くなりになった方の相続人が公証役場に行き、名前や生年月日や続柄などを伝えます。
すると、「公正証書遺言検索システム」を使って検索してもらうことができるのです。

基本的に、遺言を作った人が130歳くらいになるまで、その遺言書は公証役場に保管されています。
自宅で遺言書を見つけられなかった場合には、公証役場で見つけることができるかも知れません。

なお、公正証書遺言検索システムを使って遺言書を探すことができる人は限られています。
遺言を残した人が生きている間は、本人しかできません。
遺言を残した人が亡くなった後も、「法定相続人」「遺言執行者」などに限られています。

公正証書遺言検索システムを利用するために必要なもの

公正証書遺言検索システムを利用するために必要なものは、次のとおりです。
これらを公証役場に持参します。
全国どこの公証役場でも構いません。

  • 亡くなった方の戸籍謄本など(亡くなった方が本当に死亡していることの証明と、システムを利用しようとしている人が亡くなった方の相続人であることの証明ができるもの。)
  • システムを利用しようとする人の免許証など(本人確認ができるもの。)

これらを提出して、遺言を探したいと伝えると、公証人は「公正証書遺言が残されているかどうか」を調べてくれます。
そして、もし公正証書遺言が残されていれば、「保管されている公証役場」を教えてくれます。

公正証書遺言検索システム

公正証書遺言検索システムの上手な活用方法

この「公正証書遺言検索システム」は、遺言書を残そうとする人にも上手な活用方法があります。
もし、遺言書を残そうとする時に、「内容を誰にも知られたくない。」とお考えであれば、ぜひ参考にしてください。

まず、行政書士などの専門職を証人として公正証書で遺言書を作成します。
そのあと、その時に渡された公正証書遺言の謄本等を処分してしまいます。
そして、相続人の1人に対して「自分がこの世を去ったら、公証役場で遺言書を確認して欲しい。」と伝えておけば良いのです。

そうすれば、誰にも遺言書の内容を知られることなく、その心配もなく、遺言書を残すことができます。

 

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