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2015.03.06
亡くなった方のご家族などが遺言書を見つけた時、それが「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」かで相続手続きの進め方が変わります。
一番注意しなければいけないことは、「自筆証書遺言」の場合、そのままでは相続手続きに使うことができません。
家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
この「検認」という手続きは、結構な手間と時間がかかり、相続手続きの負担となります。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」、どちらがどのような相続手続きとなるのかを説明します。
遺言書の内容を確認したら、特に手続きは必要ありません。
その遺言書をそのまま相続手続きに使うことができます。
証人2名の立ち会いのもとで公証人が作成したものであり、原本が公証役場に保管されているので、偽造・変造されたりする危険性が少なく、遺言書の信頼性が高いからです。
ですから、公正証書遺言の場合には、余計な手間も時間もかけず、スムーズに相続手続きを始めることができます。
自筆証書遺言は、そのままでは相続手続きに使うことができません。
家庭裁判所で「検認」という手続きが必要なのです。
この手続きをしないで遺言書を開封してはいけません。
遺言書を見つけたからといって、その場でうっかり開封してしまうと、「5万円以下の過料」という処分を課せられてしまいます。
過料を支払うことケースはあまりないようですが、だからといって甘く見ると痛い思いをします。
「検認」の前に開封してしまうと、他の相続人から「勝手に遺言書を開けて、自分の都合良いように内容を書き換えたのではないか。」という疑惑の目を向けられてしまう恐れがあるということです。
十分に注意しましょう。
「検認」というのは、相続人に対して遺言書があるということと、その遺言書の内容を知らせるとともに、遺言書の保存を確実にして後日に書き換えられたり隠されたりすることを防ぐ、一種の証拠保全のような手続きです。
ですから、遺言書の内容が有効であるか無効であるかを判断する手続きではありません。
「検認」の申立てを受けた家庭裁判所は、次のようなことを確認して、記録に残します。
「検認」は、次のような流れで進みます。
結構大変です。
検認の申請をしてから遺言書を開封するまで、約2ヶ月~3ヶ月かかります。
その間、遺言書をもとに相続の手続きは一切できません。
「自筆証書遺言」は、この手続きを経て、ようやく相続手続きに使用することができるのです。

検認の手続きが完了すると、家庭裁判所に申請することにより「検認済証明書」を発行してもらえます。
この「検認済証明書」が無いと、不動産の名義変更や預金の解約などが出来ません。
自筆証書遺言で注意しなければいけないことがあります。
それは、検認を受けても、遺言書が相続手続きに使えない場合があるということです。
「検認」の手続きは、先述のとおり遺言書が「有効であるか無効であるか」あるいは「遺言書の内容が本人の真意であるか」を判断するための手続きではありません。
「検認」の手続きは、「今ここに、こういう遺言書が間違いなくありますよ」ということを証明し、その後に偽造されたり書き換えられたりするのを防止するためだけの手続きなのです。
だから、「検認」をしたからといって、必ずしもその遺言書が有効であるとは限らないのです。
遺言書は、法律に定められた様式に従って書かなければ無効とされてしまいます。
それゆえに、自筆証書遺言は誰もが手軽に書くことができる分、その遺言書が有効か無効かをめぐって相続人の間で争いごとを巻き起こしてしまうことがあります。
遺言書を自分で書くのは簡単ですが、これを有効なものとして相続手続きに使うのは、実は本当に大変なのです。
確実に自分の想いを遺言書に残し、それを実現させたいとお考えであれば、「公正証書遺言」をお勧めいたします。
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