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相続税対策のため生前贈与するなら、贈与契約書を作る!

相続税対策のための生前贈与を金銭で行う場合、名義預金にならないように贈与契約書を作成することがポイントです。

相続税対策の基本は、生きている間に相続財産を減らしておくことです。

。。。といっても、散財しようというわけではありません。
生きているうちに子や孫などに財産を贈与して、相続の対象となる財産を減らすのです。

このように生きているうちに贈与することを「生前贈与」といいます。
贈与というのは、タダ(無償)で財産を他の人に与えることです。
相続人などに贈与した財産は、亡くなる3年以内に贈与したものを除いて、相続税が課税されません。
贈与すれば他人の財産となり、相続財産ではなくなるわけですから、当然です。
だから、相続税の節税になるというわけです。

相続税対策・節税

しかし、贈与にも贈与税がかかります。
しかも贈与税の方が相続税よりも割高です。
それでは、なぜ生前贈与が相続税対策に有効なのでしょうか。

それは、「年間110万円(基礎控除額)以下の贈与なら贈与税がかからない」からです。
これを活かしてコツコツ生前贈与を積み重ねれば、贈与税がかかることなく、相続財産を減らすことができます。
つまり、相続税の節税になるのです。

この方法で相続税対策として生前贈与を金銭で行う場合、「名義預金」にならないように贈与することが大切です。
名義預金というのは、「口座の名義人」と「実際に口座を管理している人」が違う預金口座のことです。

たとえば、口座の名義は子どもだけど、実際には父親が管理しているような預金口座のことです。
このような名義預金は、税務上の取扱いも父親の財産として扱われます。

税務署の調査は、こうしたところにも及びます。
せっかく相続税対策のために子どもに贈与しても、税務署に子どもの財産として認められないとなれば、いざ父親が亡くなったときに相続税対策としての効果が得られなくなってしまいます。

そこで、相続税対策のために金銭を贈与する場合には、名義預金にならないような贈与をする必要があるのです。
生前贈与を名義預金とせず、有効な相続税対策とするための大事なポイントを以下に記します。

相続税対策

贈与契約書を作成する

贈与は、自分の財産をタダ(無償)で与えますという意思を相手に示し、相手がそれを受けることによって成立します。
意外に思われるかもしれませんが、贈与というのも「契約」なのです。

贈与契約は口頭でも成立しますが、契約書を作成しておけば、贈与契約があったことを証明できます。
子や孫を相手にして、その相手と贈与契約があったということを契約書で証明できれば、名義預金と疑われにくいでしょう。

「実際に親の預金口座から子どもの預金口座に振り込めば、通帳で贈与したことが証明できるから契約書なんて必要ないんじゃないか。」と考える方もいるかも知れませんね。

しかし、単に金銭を振り込んだだけでは、通帳を見ても、それが貸したものなのか、それとも贈与したものなのかは分かりません。
貸したものではなく、贈与したものだということを確実に証明するために契約書を作成するのです。

相続税対策・生前贈与・贈与契約書

実際に贈与の内容を実行したことが分かるように、口座に送金する

相続税対策のために贈与契約書を作成しても、実際に贈与しなければ意味がありません。
贈与契約書に書いた内容のとおり、贈与を実行します。

その際のポイントは、「相手の預金口座に送金する」ということです。
契約書だけを見ても、実際に贈与がなされたかどうか、本当のところは分かりません。
相手の預金口座に送金すれば、確実に贈与が実行されたことを通帳で証明することができます。

相続税対策・生前贈与・口座に送金1

贈与をする相手方の本人が管理している預金口座に送金する

贈与する場合、贈与をする相手方の本人が管理している預金口座に送金します。
相手方本人が管理している口座であることが、収支の状況から明らかな預金口座がより良いでしょう。

預金口座を新しく作る場合には、口座の開設手続きは必ず贈与の相手方本人が行い、通帳や印鑑は本人に預けます。

相手方本人の収入や支出によって本人が管理支配していることが明らかな預金口座に送金することで、ちゃんと贈与が成立ということを証明しやすくなるからです。

相続税対策・生前贈与・口座に送金2

毎年、贈与契約書を作成する

相続税対策のために、コツコツ毎年110万円以内の贈与をしようと考えている方は、毎年、贈与の都度、贈与契約書を作成しましょう。
「それは面倒だな」と考えて、贈与契約の内容を「毎年、100万円ずつ10年間をかけて贈与する。」といった形にしようと考える方がいるかも知れませんが、それは間違いです。

たしかに、この契約内容だと1年間の贈与額が基礎控除額である110万円以下になりますから、贈与税が掛からないようにも思えます。
しかし、このような契約内容の場合、1年ごとに100万円の贈与と考えるのではなく、10年間で1,000万円の支払いを受けられる権利の贈与を受けたと考えるのです。
詳細な説明は省きますが、この例でいうと600万円相当の権利の贈与を受けたことになり、基礎控除額の110万円を超えますから、贈与税(82万円)の申告が必要になってしまいます。

面倒でも、毎年の判断で贈与を行い、その都度、贈与契約書を作成しましょう。

相続税対策のために毎年贈与契約書を作る

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