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2015.08.10
寄付とは、公益・公共の目的のために、市町村、学校、福祉施設、宗教団体等に対して自分の財産を譲渡するものです。
寄付は、生前だけではなく、遺言によって行うことができます。
ただ、当然ながら、遺言によって寄付を行う場合、その寄付の効力が生じるのは、遺言を残した方が亡くなった後になります。
ですから、遺言によって寄付を行おうとする場合には、自分の死後に自分の想いが確実に実現できるように、次のことに注意する必要があります。
遺言によって寄付をするということは、寄付をするときには自分自身はこの世にいません。
遺言書の内容で、寄付をする相手方を明確に特定しておかなければ、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)も困ってしまいます。
遺言によって寄付をする場合、次のように相手方をしっかり特定しましょう。
裁判例では、「遺産の全部を公共に寄付する」といった内容の遺言について、その遺言を有効とした例があります。
こうした場合、遺言執行者等が、その遺言の目的を達成できるような団体を寄付の相手先として選定することになります。
しかし、その相手先が公益目的の団体であるかどうかなど、疑義が生じるおそれもあります。
せっかく残した遺言書が無効とされたり、その遺言書がもとでトラブルになってはいけません。
ですから、遺言で寄付をする場合には、遺言書に相手方を明確に特定して記しておくことをおすすめします。
遺言は、一方的な意思表示です。
ですから、遺言書を作成するにあたって、寄付の相手方から事前に同意を得ておく必要などありません。
しかし、中には寄付を受け付けないという場合も考えられます。
特に、不動産や動産などの場合、換価処分が難しいとか、その維持や管理が大変であるといった理由で寄付を拒否される例も多いようです。
先にも記しましたとおり、遺言によって寄付をするということは、寄付が実行されるとき、自分自身はこの世におりません。
遺言による寄付が拒否された場合に、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)が困ってしまいます。
ですから、遺言によって寄付をしようとする場合には、事前に相手方と相談し、遺言による寄付を受け付けてもらえるかどうかなどについて事前調査し、確実に遺言が実現できるように準備しておいた方が良いでしょう。
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