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親が死亡して3ヶ月過ぎたら、もう相続放棄できない?

熟慮期間は「親が死亡してから3ヶ月」ではない!

相続人が相続放棄をするには、3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければいけません。

⇒参考記事「親の遺産を相続するときに選べる3つの選択肢」

それでは、親が死亡して3ヶ月が過ぎてから、親に多額の借金があったことを知ったときには、もはや相続放棄できないのでしょうか。

勘違いしている方が多いのですが、相続放棄の申立て期限である熟慮期間は「親が死亡してから3ヶ月以内」ではありません。

「自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。

親が死亡してから3ヶ月ではない!

親が死亡して3ヶ月が過ぎても、相続放棄が認められるケースがある!

相続人である子どもが親の死亡を知らないまま長い時間経過してしまうということは珍しいことではありません。

例えば、幼い頃に両親が離婚し、生き別れた親が死亡したようなケースは、その子どもが親の死を知るには時間が掛かるでしょう。

その生き別れた親が亡くなって3ヶ月を過ぎたからといって、自動的に子どもに親の借金が相続されて、それを背負わすこととなれば気の毒です。

このような場合、子どもが親の債権者からの通知で初めて自分の親の相続人になったことを知ったのであれば、「債権者の通知が届いてから3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすれば、相続放棄が認められるものと考えられます。

親の死亡を知らずに3ヶ月経過しても大丈夫

親が死亡したことを知って3ヶ月過ぎてから、親に借金があることを知った場合は、相続放棄できる?

相続人である子どもが、「親には借金なんてない。」と信じてもやむを得ないような状況があれば、親が死亡したことを知ってから3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められることもあります。

また、死亡した親の財産が複雑であるなどの理由で、相続財産調査のために親の死亡を知ってから3ヶ月以内に「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択するのが難しい場合には、事前に家庭裁判所に申立てをすれば、熟慮期間の3ヶ月間を延長することが認められることがあります。

親が亡くなって3ヶ月以上が経ってから親の借金が判明したような場合でも、あきらめずに法律専門家や家庭裁判所に相談してみると良いでしょう。

3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる

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