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親の遺産を相続するときに選べる3つの選択肢

親の死後3ヶ月以内なら、親の遺産を引き継ぐか引き継がないか選べる!

基本的に、親が亡くなった場合、相続人である子どもの意思に関係なく、親の遺産は子どもに相続されます。

子どもが親の死を知っているか知らないかにも関係ありません。

また、相続される財産はプラスの財産ばかりではありません。

借金や保証人といったマイナスの財産も相続されます。

相続人間の話し合いがモメていて、そのモメごとに参加したくないために「財産はいらない。」と考える方もいるでしょう。

そうした事情を考慮して、法律は、原則として親の財産は子どもなどが相続するとしながらも、子どもなどの相続人に次の3つの選択肢を与えています。

  1. 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全部相続すること)
  2. 相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しないこと)
  3. 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること)

この3つの選択肢について悩むことができる期間を「熟慮期間」といいますが、熟慮期間は3ヶ月間。

いつから3ヶ月間かというと、「自分のために親の相続の開始があったことを知ったときから」です。

それぞれの選択肢について説明いたします。

相続放棄か単純承認か限定承認

単純承認

単純承認というのは、亡くなった親のプラス財産もマイナス財産も全て相続することです。

ですから、もし親が多額の借金をしており、プラス財産よりもマイナス財産の方が多ければ、相続人である子どもなどがその借金を返済しなければならなくなります。

単純承認は、「自分のために親の相続の開始があったことを知ったときから」3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなければ、自動的に「単純承認」となります。

そのほかに、相続財産を一部でも受け取ったり売却するなどの処分をしてしまうと、「単純承認した」とみなされるので注意が必要です。

親の財産は土地や建物や預金などのプラス財産ばかりではありません。

借金や保証人などのマイナス財産も考えられます。

親の遺産に安易に手をつけてしまうと、親の借金を背負うハメになるかも知れません。

相続手続きは慎重に行わなければ、思わぬ損をしてしまうかも知れないということです。

単純承認

相続放棄

相続放棄というのは、亡くなった親のプラスの財産もマイナスの財産も全部相続しないことです。

上記のとおり、もし親が多額の借金をしており、プラス財産よりもマイナス財産の方が多ければ、相続人である子どもなどがその借金を返済しなければならなくなってしまいますから、そうした事態を避けるために相続放棄が選択されます。

また、借金という具体的なマイナス財産ばかりではなく、親が誰かの借金の「保証人」になっていた場合、その立場も相続されますから、将来的にそのような債務を背負うことはできないという場合にも相続放棄が選択されます。

相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。

この相続放棄の申立てを「自分のために親の相続の開始があったことを知ったときから」3ヶ月以内にしなければなりません。

3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。

特にマイナス財産があると考えられる場合には、親が元気なうちに把握しておいた方が良いでしょう。

相続放棄

限定承認

限定承認というのは、亡くなった親のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

相続した財産の範囲内で親の借金を返済し、もし余りがあれば相続します。

限定承認は合理的といえます。

しかし、限定承認も家庭裁判所への申立てが必要になるのですが、財産目録を作成したり、相続人全員が共同で限定承認をしなければならないなど、相続放棄に比べて複雑で大変面倒な手続きを経なければなりません。

そのため、限定承認をする方は非常に稀です。

限定承認

親が死亡してから3ヶ月過ぎてしまったら、もう相続放棄できないか?

こちらの記事を参考にどうぞ。

⇒参考記事「親が死亡して3ヶ月過ぎたら、もう相続放棄できない?」

 

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