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遺言書で残しておける10のこと

遺言書で残しておけることは、法律で定められています!

遺言書というのは、遺言書を残した人の死後に効力を持つ、その人の最終的な意思表示です。
最大限尊重されるべきものですから、法律的な力をもっている強力な文書です。

遺言書を残した人が亡くなって初めて効力を持つものです。
ですから、例えば、親が「長男に土地を相続させる」という遺言書を残しても、親が生きている限り、その土地は親のものです。
親の気が変わって、その土地を他人に売り渡したとしても全く問題ありません。

また、仮にその土地を長男が「要らないなぁ・・・」と思ったとしても、長男の意思は関係ありません。
長男の気持ちは関係なく、親は遺言書に「長男に土地を相続させる」と残しておくことができるのです。

遺言書の内容のルール

遺言書には厳格なルールがあるのは、遺言書に強力な力を持たせるため

遺言書に記した内容が効力を持つときには、当然ですが遺言書を残した本人は亡くなっています。
そうすると、遺言書について色んな疑念を持たれたときに、確認のしようがありません。

遺言書を書いたのは、本当に本人なのか。
遺言書の内容は、本当に本人の気持ちなのか。
誰かに脅されて書かされたのではないか。
誰かにだまされて書いたのではないか。

そんな疑念から、相続人の間でトラブルが生じてしまう危険があります。
そこで法律は、遺言書に厳格なルールを定めているのです。
そのルールに従った遺言書であれば、その内容が実現できるよう、法律的な力を与えようというわけです。

遺言書の書き方についてのルールは、こちらをご参考にどうぞ。
⇒「自筆証書遺言の作り方」
⇒「公正証書遺言の作り方」

遺言書の力

遺言書で残しておける内容

遺言書で残しておける内容についても、法律でしっかり決められています!
その内容というのは、大きく次の10項目です。

一般的に遺言書でよく書かれているのは、1、2、3、4、7あたりです。

  1. 各相続人がどれだけ受け取れるかという割合・・・(相続分の指定)
  2. 誰に何を相続させるかということ・・・(遺産分割方法の指定)
  3. 遺産を相続人以外の誰に贈与するかということ・・・(遺贈)
  4. お墓の管理など、祖先の祭祀をする人・・・(祭祀主催者の指定)
  5. 結婚している女性以外の女性との間に生まれた子どもの認知
  6. 自分を虐待したり侮辱するなどした相続人の相続権を廃除すること・・・(推定相続人の廃除)
  7. 遺言書の内容を、自分の死後に実現するための手続きをしてくれる人・・・(遺言執行者の指定)
  8. 生命保険金の受取人を指定したり、変更したりすること
  9. 遺産の運用や管理を第三者に信託すること・・・(信託の設定)
  10. 自分の遺産をもとにして、公益法人を設立すること・・・(財団法人の設立)

遺言書で残しておける内容

相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

⇒「相続」に関するコラム
⇒「遺言書」に関するコラム
⇒「老後のそなえ」に関するコラム

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