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2015.06.20
遺言書というのは、遺言書を残した人の死後に効力を持つ、その人の最終的な意思表示です。
最大限尊重されるべきものですから、法律的な力をもっている強力な文書です。
遺言書を残した人が亡くなって初めて効力を持つものです。
ですから、例えば、親が「長男に土地を相続させる」という遺言書を残しても、親が生きている限り、その土地は親のものです。
親の気が変わって、その土地を他人に売り渡したとしても全く問題ありません。
また、仮にその土地を長男が「要らないなぁ・・・」と思ったとしても、長男の意思は関係ありません。
長男の気持ちは関係なく、親は遺言書に「長男に土地を相続させる」と残しておくことができるのです。
遺言書に記した内容が効力を持つときには、当然ですが遺言書を残した本人は亡くなっています。
そうすると、遺言書について色んな疑念を持たれたときに、確認のしようがありません。
遺言書を書いたのは、本当に本人なのか。
遺言書の内容は、本当に本人の気持ちなのか。
誰かに脅されて書かされたのではないか。
誰かにだまされて書いたのではないか。
そんな疑念から、相続人の間でトラブルが生じてしまう危険があります。
そこで法律は、遺言書に厳格なルールを定めているのです。
そのルールに従った遺言書であれば、その内容が実現できるよう、法律的な力を与えようというわけです。
遺言書の書き方についてのルールは、こちらをご参考にどうぞ。
⇒「自筆証書遺言の作り方」
⇒「公正証書遺言の作り方」
遺言書で残しておける内容についても、法律でしっかり決められています!
その内容というのは、大きく次の10項目です。
一般的に遺言書でよく書かれているのは、1、2、3、4、7あたりです。
⇒「相続」に関するコラム
⇒「遺言書」に関するコラム
⇒「老後のそなえ」に関するコラム