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遺言書を残してもらった方が良い人「親の介護をしている人」

相続の時に、親の介護をした人は報われる?

親の介護は大変です。
たとえ介護施設に入居するなど介護サービスを利用したとしても、施設からの連絡を受けたり、面会に行ったり、必要なものを届けたりと、やることは多いのです。

自分自身の親の介護。
そして夫や妻の親の介護。

それを兄弟姉妹が、平等な負担で行えれば良いのですが、そううまくはいきません。
多くの場合、兄弟姉妹の中でも特定の方が介護をすることになります。
そして、その特定の方の配偶者(特に妻)が、介護で苦労をされることが多いと思います。

そうすると、「親の介護をしている方が、介護をしていない方よりも多く親の遺産をもらうのは当たり前だ。」と考える人は多いのではないでしょうか。
しかし、法律では、「親の介護をすると、より多くの遺産を相続できる」とは定められていないのです。

親の介護と寄与分

親の介護をしても、寄与分は認められない

相続についてよくご存じの方は、「『寄与分』があるから親の介護をした方は多くの遺産をもらえるのではないか。」とお考えになるかも知れません。

「寄与分」というのは、相続人の中に、亡くなった人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、亡くなった人に対する療養看護その他の方法により亡くなった人の財産の維持または増加について特別な寄与をした人がいる場合、その人に対して本来の相続分より多い額の財産を引き継がせることを認める制度です。(民法904条の2第1項)

ぱっと見ると、「介護をしていれば寄与分があるのではないか。」と読めるかも知れません。
しかしながら、結論を申し上げると、親の介護をしても寄与分は認められません
法律は、「子どもが親の介護をするのは当たり前」と考えているからです。

寄与分が認められるためには、「親の経営する事業を一緒に営んで財産を増やした」とか、「親が介護をすることになったときに、親の財産が減るのを食い止めた」といった、財産の維持や増加に特別な貢献をする必要があるのです。
繰り返しになりますが、親の介護をするだけでは、その特別な貢献とは認められないのです。

介護した人に寄与分は認められない

親の介護をした人が、他の人より多くの遺産を相続する方法

親の介護を熱心にしていた方からすると、他の人と相続分が同じということには納得できないこともあるのではないでしょうか。
私は福祉施設での仕事を通じて目の当たりにしてきましたから、介護が大変だということはよく知っています。
介護をするということは、並大抵のことではありません。

そして、家族がは決して親の遺産を多くもらうために介護をしているわけではないこともよく理解しています。
でも、「親の介護をしているのだから、介護をしていない方よりも多く遺産をもらいたい。」という心情もよく理解できます。

それでは、親の介護をした方が、介護をしなかった他の兄弟姉妹等の相続人より多くの遺産をもらえるようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
次の2つの方法が考えられます。

1.遺産分割協議で他の相続人全員に賛成してもらう。

親の遺産分けの話し合い(遺産分割協議)で、相続人全員が「介護をした方が、より多くの遺産を相続する」ことに賛成してもらうことができれば、親の介護をした方が介護をしなかった他の兄弟姉妹等の相続人より多くの遺産をもらえます。
そのことを「遺産分割協議書」に記し、相続人全員から署名押印をもらいましょう。

しかし、現実には相続人全員の同意が必要ですから、相続人の中に1人でも反対する人がいれば、これは極めて困難になります。
そして、そのような同意を相続人全員からもらうのは難しいことが多いかも知れません。
兄弟同士の仲が良かったとしても、その兄弟姉妹にはそれぞれに妻や夫がいるからです。

兄弟姉妹の妻や夫は、直接的には相続人ではありませんが、相続に対して「もらえるものはしっかりもらいましょうよ!」と口を出すことが考えられます。
そうすると、そう言われた兄弟姉妹は、誰か特定の人が多くの遺産をもらい、自分の相続分が少なくなってしまうことに同意をしにくくなってしまうものです。

2.親に遺言書を残してもらう。

これが、親の介護をした方が、介護をしなかった他の兄弟姉妹等の相続人より多くの遺産をもらえるようにするための、一番現実的な方法でしょう。
親に、そのような内容の遺言書を残してもらうのです。

子どもが親の介護をするのは、遺産を多くもらうためではないでしょう。
誰もが、親に対する感謝や尊敬の気持ちから、恩返しとして介護をされていることと思います。
そして、介護は大変です。
そのことを介護を受ける方もよく理解しています。
ですから、親に対して真心を込めて介護をして差し上げれば、きっと親も感謝を伝えたいはずです。

親が遺言書の意味を知っていれば、遺言書を残すことを考えてくれるのではないでしょうか。
遺言書があれば、基本的にその遺言どおりに相続することになります。

逆に、介護を受ける親の立場からすると、一生懸命介護をしてくれた人には感謝の気持ちを、遺言書に形として残すのも良いと思います。
介護をしてくれるのが、子どもではなく、子どもの妻ということも多いと思います。
しかし、子どもの妻には相続人にはなれません。
そこで遺言書の出番です。

遺言書に、「一生懸命介護をしてくれた人に対する御礼(これを「付言」といいます。)」と、「その人のために遺産を多く残す。」「子どもの妻にも遺産を贈る。」などと残しておけば、きっと一生懸命介護をしてきた人は、「お父さんは感謝してくれていたんだ。」「お母さんのお世話をできて良かった。」と、心から一緒に過ごしてきた日々を幸せな想い出にできるのではないでしょうか。
また、遺言書に残しておけば、介護をしていない他の子どもも、「親のいうことだから。」と理解してくれるのではないでしょうか。
感謝を伝え、そしてもめ事を避けるためにも、遺言書はとても有効です。

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