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2015.05.20
遺言書にはいくつか種類があります。
このうち「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つのどちらかを選ぶのが一般的です。
以前の記事にも記しましたとおり、どちらが良いとか悪いということはありません。
それぞれに長所と短所がありますので、この記事を参考にして、自分にとって都合が良い方を選べば良いでしょう。
⇒「遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)」
しかし、「自筆証書遺言」は、内容的に問題があって無効とされたり、トラブルの原因となることがあります。
また、せっかく残した遺言書を家族に見つけてもらえない可能性も少なくありません。
さらには、裁判所で「検認」という手続きをしなければいけないので使える状態になるまで時間がかかり、相続手続きを円滑に進めるどころか、かえって厄介なものになってしまうこともあります。
このように考えますと、せっかく遺言書を残すのであれば、死後に家族に負担をかけないためにも、公正証書遺言を残すことをおすすめします。
特に次のいずれかに該当する方は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を残した方が良いでしょう。
そして、該当する数が多ければ多いほど、早急に遺言書を書いた方が良い人ということになります。
基本的に、遺言書を残して悪いことはひとつもありません。
遺言書は自分の想いを形にして、残された家族に贈るメッセージ。
自分の死後に家族に幸せを送り届けることができるのはもちろん、自分が生きている間の心配ごとを解消することができるからです。
ですから、全ての人に遺言書を残すことをおすすめします。
それでは、逆に「遺言書を書かなくても大丈夫な人」はいるのでしょうか。
強いてあげるとすれば、次のような人ではないでしょうか。
ですが、このような場合でもトラブルの可能性がまったくないとは言えません。
やはり、遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

⇒「相続」に関するコラム
⇒「遺言書」に関するコラム
⇒「老後のそなえ」に関するコラム