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成年後見制度とはどんな制度?

成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障がいが理由で判断能力が衰えた方が、経済的な不利益を受けることが無いように保護したり、支援したりしてくれる人をつける制度です。

「精神上の障がい」というのは、代表的な例では、認知症や精神障がいなどです。
知的障害者の子供を持つ親が、親亡き後の子供の生活と権利を守るために利用を検討するケースも多いです。

「判断能力が衰えた」というのは、自分自身が置かれた状況を正確に認識し、適切な判断をすることが難しい状態のことです。

このような状態の方は、生活するうえで、他人の支援が必要になる場合が少なくありません。
例えば、介護サービスを受けるための契約をするときや財産管理などです。
悪徳商法の被害に遭わないかという不安もあります。

そんな方に対して、支援者が家庭裁判所の監督のもとで、その本人に代わって財産を管理したり契約を結んだりして、本人をお守りし支援する。

それが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」「任意後見」の2種類に分かれます。

それぞれの特徴は次のとおりです。

【法定後見】

「法定後見」は、既に判断能力が衰えた状態にある方のための制度です。

認知症や知的障がいなどにより判断能力が衰えた方は、日常生活で様々な問題に直面します。
まず考えられることとして、預貯金や不動産といった自分自身の財産を自分自身で管理することが困難になります。
また、日常で必要なサービス、例えば介護サービスなどを受ける必要がある時にも、自分自身では適切に利用契約を結ぶことができません。
その他、詐欺や悪徳商法の被害に遭ってしまう可能性だってあります。

このように、既に判断能力が衰えてしまった方がその人らしく生活できるように、支援者が犯罪被害に遭うなどの不利益が無いようにその方をお守りし支援する。
それが「法定後見」という制度です。

「法定後見」は、その方の判断能力の状態によって、「後見」「保佐」「補助」のいずれかに分けられます。
そのいずれかによって、受けられる支援の内容が違います。

【任意後見】

「任意後見」は、今は元気だけれど、将来、判断能力が衰えたときの心配に備えをしておくという制度です。

今がどんなに元気であっても、将来、判断能力が衰えてしまう可能性は誰にもあります。
そこで、元気なうちに、もし自分自身が判断能力が衰えてしまったら何をしてもらいたいか、何をしたいかという本人の意思や方針をあらかじめ契約で決めておく。
そして、その契約に基づいて、支援者が日常生活、病気の治療、財産管理などについて適切な支援を行う。
それが「任意後見」という制度です。

任意後見制度は、将来的に親が死亡した際の精神障がい者や知的障がい者(児童を含む)の将来を守るために利用することもできます。


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