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誰が相続人になるのか ~相続の順位~

法律が定める相続人の順位

相続の手続きを進めるにあたっては、「誰が相続人になるのか」を押さえておく必要があります。
相続には順位があります。
法律が定める相続人の種類は、配偶者相続人血族相続人の2つです。

相続の順位

配偶者相続人

まず、亡くなった方の「配偶者(夫や妻)」は、常に相続人になります。
仮に不仲で10年間別居している夫婦だとしても、婚姻して1日目の夫婦であったとしても、戸籍上の夫婦であれば常に相続人になります。
逆に夫婦同然の生活をしていたとしても、入籍をしていない「内縁関係」の男女は、お互いに相続人にはなりません。

血族相続人

「配偶者」のほかに、「血族」が相続人になります。
「血族相続人」には、次のとおり優先順位があります。

  • 第1順位・・・亡くなった方の「子」(「子」が先に亡くなっている場合には、さらにその「子」。)
  • 第2順位・・・亡くなった方の「父母」(「父母」が先に亡くなっている場合には、「祖父母」。)
  • 第3順位・・・亡くなった方の「兄弟姉妹」(「兄弟姉妹」で先に亡くなった方がいれば、その「子」。つまり甥や姪。)

先順位の相続人がいない場合に、後の順位の人が相続人になります。
つまり、第1順位の方がいる場合、第2順位、第3順位の方は相続人にはなりません。

ですから、一般的には、「配偶者」と「子」が相続人となることが多いです。
「子」がいなければ、「配偶者」と「父母」が相続人。
両親がともに亡くなっていれば、「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人。
その時に「兄弟姉妹」が亡くなっていれば、「配偶者」と「甥や姪」が相続人となるわけです。

亡くなった方の「父母」と「子」が同時に相続人になることは、法律上はないということです。

相続人が誰かを確認する方法

これを踏まえて、確実に相続人が誰かを確認する方法を記事にしています。
こちらもあわせてご覧になってください。

⇒「相続人が誰かを確認する方法」

 

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